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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(す)316号 決定

主文

本件請求を却下する。

理由

(決 定)

被告人河本元に対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があったが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば、被告人に対する勾留は、第一審において開始せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、昭和二九年八月五日第一小法廷決定参照)。

よって、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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